outline 西武文理大学について
学則
西 武 文 理 大 学 学 則
第1章 総則
(目 的)
第1条西武文理大学(以下「本学」という。)は、教育基本法(昭和22年法律第25号)及び 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づき、学生に幅広い教養教育を授けるととも に、サービス経営及び看護学に関する専門学術の理論と実践的応用を教授研究し、不撓不 屈の精神と、報恩、誠実、奉仕の心をもって、社会の発展に寄与しうる学力と見識を有す る人材を育成することを目的とする。
第2章自己点検及び自己評価
(自己点検及び自己評価)
第2条本学の教育研究の充実発展を図り、本学の目的及び社会的使命を達成するため、本学の 教育研究活動等について、本学自身による点検及び評価を行うものとする。
- 2前項の点検及び評価を行うために自己点検・自己評価委員会を置く。
- 3自己点検及び自己評価について必要な事項は別に定める。
第3章学部学科、学生定員及び修業年限
(学部学科)
第3条本学にサービス経営学部サービス経営学科、健康福祉マネジメント学科及び看護学部看 護学科をおく。
- 2本学は、人材の養成に関する目的その他の教育研究上の目的を各学部において学科ごと に定め、公表する。
- 2学生は、8年を超えて在学することはできない。ただし、第15条第1項の規定により 入学した学生は、同条第2項により定められた修業すべき年数の2倍に相当する年数を超 えて在学することができない。
(入学定員、編入学定員及び収容定員)
第4条本学の入学定員、編入学定員及び収容定員は、次のとおりとする。
サービス経営学部 | |
---|---|
サービス経営学科 | |
入学定員 | 200人 |
編入学定員(第3年次) | 20人 |
収容定員 | 840人 |
健康福祉マネジメント学科 | |
入学定員 | 80人 |
収容定員 | 320人 |
看護学部 | |
看護学科 | |
入学定員 | 80人 |
収容定員 | 320人 |
合計 | 1,480人 |
(修業年限及び在学年限)
第5条本学の修業年限は、4年とする。
第4章学年、学期及び休業日
(学年)
第6条学年は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(学期)
第7条学年を次の2期に分ける。
- 前期4月1日から9月30日まで
- 後期10月1日から翌年3月31日まで
(休業日)
第8条休業日は、次のとおりとする。
- (1)日曜日
- (2)国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
- (3)学園創立記念日 6月24日
- (4)春季休業日 3月21日から4月4日まで
- (5)夏季休業日 8月1日から9月15日まで
- (6)冬季休業日 12月25日から翌年1月10日まで
- 2必要がある場合、学長は、前項の休業日を臨時に変更することができる。
- 3第1項に定めるもののほか、学長は、臨時の休業日を定めることができる。
第5章入学、退学及び休学
(入学の時期)
第9条入学の時期は、学年の始めとする。
(入学資格)
第10条本学に入学することができる者は、次の各号の一に該当するものとする。
- (1)高等学校若しくは中等教育学校を卒業した者
- (2)通常の課程による12年の学校教育を修了した者
- (3)外国において学校教育における12年の課程を修了した者又はこれに準ずる者で文部 科学大臣の指定したもの
- (4)文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程又は相当する課程を有するものとして認 定又は指定した在外教育施設の当該課程を修了した者
- (5)文部科学大臣の指定した者
- (6)高等学校卒業程度認定試験(学校教育法(昭和22年法律第26号)第56条第1項 )により文部科学大臣の行う高等学校卒業程度認定試験に合格した者で、十八歳に達 したもの
- (7)本学の個別の入学資格審査により、高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると 認めた者で、十八歳に達したもの
(入学の出願)
第11条本学に入学を志願する者は、所定の期日までに、別表第2の1に定める入学検定料を納 入の上、入学志願票その他本学所定の書類を提出しなければならない。
(入学者の選考)
第12条第12条 前条の入学志願者については、別に定めるところにより、選考を行う。
(入学手続及び入学許可)
第13条前条の選考の結果に基づき合格の通知を受けた者は、所定の期日までに、別表第2の2 に定める入学金を納入の上、誓約書その他本学所定の書類を提出しなければならない。
- 2学長は、前項の入学手続きを完了した者に入学を許可する。
- 3第1項の書類に虚偽又は不正があった場合には、入学許可を取り消すことがある。
(編入学)
第14条本学第3年次に編入学を志願する者があるときは、第4条に定める編入学定員の範囲内 で入学を許可する。
- 2本学に編入学することができる者は、次の各号の一に該当するものとする。
-
- (1)大学又は短期大学もしくは高等専門学校を卒業した者
- (2)大学に2年以上在学し、所定の単位を修得した者
- (3)修業年限が2年以上で、かつ課程の修了に必要な総授業時数が1,700時間以上であ る専修学校の専門課程を修了した者
- 3前項の規定により、編入学を希望する者については、第9条及び第11条から第13条の 規定を準用する。
- 4編入学した者が第2項に掲げる教育機関で修得した授業科目及び単位数の取扱いについ ては、教授会の議を経て学長が決定する。
- 5編入学生の修業年限は、2年とする。ただし、4年を超えて在学することはできない。
(再入学、転入学)
第15条本学に再入学又は転入学を志願する者があるときは、欠員がある場合に限り、選考の上 、相当年次に入学を許可することがある。
- 2前項の規定により入学を許可された者の、既に修得した授業科目及び単位数の取扱い並 びに在学すべき年数については、教授会の議を経て学長が決定する。
(退学)
第16条退学しようとする学生は、学長の許可を受けなければならない。
(休学)
第17条疾病その他やむを得ない事情により3月以上修学することのできない学生は、学長の許 可を得て休学することができる。
- 2疾病のため修学することが適当でないと認められる学生については、学長は休学を命ず ることができる。
(休学の期間)
第18条休学の期間は、1年を超えることができない。ただし、特別の事情がある場合は、さら に1年間延長を許可することがある。
- 2休学の期間は、通算して3年を超えることができない。
- 3休学の期間は、第5条第2項の在学年限に算入しない。
(復学)
第19条休学期間中にその事由が消滅した場合は、学長の許可を得て復学することができる。
(除籍)
第20条次の各号の一に該当する学生は、教授会の議を経て学長が除籍する。
- (1)第5条第2項に定める在学年限を超えた者
- (2)第18条第2項に定める休学期間を超えてなお修学できない者
- (3)授業料の納入を怠り、督促してもなお納入しない者
- (4)長期間にわたり行方不明の者
(転学部等)
第21条転学部又は転学科を志願する者があるときは、受入学部の教授会の議を経て、学長が許 可することができる。
- 2転学部又は転学科を許可された者の既に修得した授業科目の単位の取り扱いについては 、受入学部の教授会の議を経て、学部長が決定するものとする。
- 3その他転学部又は転学科に関し必要な事項は別に定める。
第6章教育課程の編成及び授業科目の区分等
(教育課程の編成)
第22条本学は、教育上の目的を達成するため必要とされる授業科目として、全学共通科目、各 学部共通科目及び各学科専門科目をそれぞれの学部に設置して体系的な教育課程を編成す るものとする。
(授業科目の区分等)
第23条授業科目は、サービス経営学部においては、総合教育科目を全学共通科目として、専門 基礎科目、留学生科目及び統合領域科目をサービス経営学部共通科目として配置する。専 門科目については、各学科とも、専門基幹科目及びコース科目で構成する。看護学部にお いては、教養科目として全学共通・学部共通科目、専門科目として専門基礎科目、専門科 目及び看護学の研究成果を系統的に理解し、知識と技術を統合・発展させるための統合科 目を配置する。
- 2前項の教養科目、全学共通・学部共通科目及び専門科目に属する個々の授業科目を、必 修科目及び選択科目に分け、これを各年次に適切に配当して教育課程を編成するものとす る。
- 3授業は、講義、演習、実習又は実技のいずれかにより実施するものとする。
- 4各学部の授業科目並びにそれらの単位数は、別表第1の1、第1の2及び第1の3のと おりとする。
- 5学生は、履修しようとする授業科目を指定の期日までに届け出て、学長の承認を得なけ ればならない。
(単位の計算方法)
第24条授業科目の単位の計算方法は、1単位の授業科目を45時間の学修を必要とする内容を もって構成することを標準とし、授業の方法に応じ、その授業による教育効果、授業時間 外に必要な学修等を考慮して、次の基準によるものとする。
- (1)講義及び演習については、15時間から30時間までの範囲で本学が定める時間の授 業をもって1単位とする。
- (2)実習については、45時間の授業をもって1単位とする。
- (3)スポーツ実技については、30時間の授業をもって1単位とする。
- (4)卒業研究等の授業科目については、必要な学修等を考慮して適切な時間数をもって1 単位とする。
(単位の授与等)
第25条履修科目の修了の認定は、その授業科目についての出席及び試験の成績等に基づいて行 うものとし、それに合格した学生には、所定の単位を与える。
- 2単位評定の評価は、優、良、可、不可とし、可以上を合格とする。
(1年間の授業期間)
第26条1年間の授業を行う期間は、定期試験等の期間を含め、35週にわたることを原則とす る。
(既修得単位の取扱い)
第27条他の大学又は短期大学(外国の大学又は短期大学を含む。以下同じ。)を卒業又は中途 退学し、新たに本学の第1年次に入学した学生の既修得単位については、教育上有益と認 めるときは、本学において修得したものとして認定することができる。
- 2前項の規定による単位の認定は、教養科目として、合計30単位を超えない範囲で行う
- 3前2項の単位の認定については、教授会の議を経て学長が行う。
第7章他大学等の授業科目の履修等
(他の大学等における授業科目の履修等)
第28条本学において教育上有益と認めるときは、他の大学又は短期大学(以下「他の大学等」 という。)との協議により、学生が当該他の大学等の授業科目を履修することを認めるこ とができる。
- 2前項の規定により当該他の大学等において修得した単位については、30単位を超えな い範囲で本学において修得した単位とみなすことができる。
- 3前2項の実施に関して必要な事項については、別に定める。
(外国の大学等における授業科目の履修等)
第29条本学において教育上有益と認めるときは、外国の大学又は短期大学(以下「外国の大学 等」という。)との協議により、学生に休学することなく当該外国の大学等に留学し学修 することを認めることができる。
- 2前項の規定により学生が留学をして得た学修の成果については、30単位を超えない範 囲で本学において修得した単位とみなすことができる。
- 3前2項の実施に関して必要な事項については、別に定める。
(他の大学等において修得した単位の本学における単位認定の限度)
第30条第27条及び第28条の規定により、他の大学等又は外国の大学等において修得した単 位について、本学において修得したと認めることができる単位数は、すべてを合せて30 単位とする。
第8章卒業の要件及び学位の授与等
(卒業の要件)
第31条学生は、第22条第4項に規定する授業科目を履修し、サービス経営学部においては 134単位以上、看護学部においては126単位以上を修得しなければならない。
(卒業の認定)
第32条卒業の認定は、第5条に規定する修業年限(第14条第1項の規定により入学した者に ついては、同条第4項の規定、又第15条第1項の規定により入学した者については、同 条第2項の規定により定められた修学すべき年数)以上在学し、かつ、前条に規定する所 定の授業科目の単位を修得した学生について、教授会の議を経て学長が行う。
- 2学長は、前項の規定により卒業を認定された者に対して、卒業証書を授与する。
(学位の授与)
第33条本学を卒業した者には、次の区分により学士の学位を授与する。
学 部 | 学 科 | 学 位 |
---|---|---|
サービス経営学部 | サービス経営学科 | 学士(サービス経営学) |
健康福祉マネジメント学科 | ||
看護学部 | 看護学科 | 学士(看護学) |
第9章入学検定料、入学金、授業料その他の費用
(入学検定料)
第34条本学に、入学、編入学、再入学及び転入学を志願する者は、別表第2の1に定める入学 検定料を納期までに納入しなければならない。
(入学金)
第35条本学に入学、編入学、再入学及び転入学する者は、別表第2の2に定める入学金を納期 までに納入しなければならない。
(学生納付金)
第36条学生は、別表第2の3に定める学生納付金を納期までに納入しなければならない。
(休学の場合)
第37条休学を所定の期日までに許可された学生は、別表第2の3に定める授業料の20%相当 額を在籍料として納期までに納入しなければならない。半期休学の者は、その半額とする。
- 2休学期間が学期の途中から始まる場合は、当該学期分の授業料を納入しなければならない。
- 3休学者の施設費、教育充実費及び実習費は、免除する。ただし、休学期間が年度の途中に開始又は終了する場合は、この限りでない。
- 4この取扱いは、入学時には適用しない。
(退学及び除籍の場合)
第38条学期の途中において、退学を許可された学生及び第52条により退学を命ぜられた学生 又は第20条により除籍された学生は、当該学期分の学生納付金を納入しなければならな い。
(復学の場合)
第39条学期の途中において復学した学生は、当該学期分の学生納付金を復学した月に納入しな ければならない。
(納入した授業料等)
第40条別表第2の規定により納入した入学検定料、入学金は原則として返還しない。
- 2学生納付金は、当該受験の年度末(3月31日)までに入学辞退の意思表示をした者に ついては、返還する。
- ただし、専願、推薦入学試験もしくはこれに類する入学試験で合格した場合は、原則と して返還しない。
第10章教職員組織
(組織)
第41条 本学に学長、学部長、教授、准教授、講師、助教、助手、事務職員その他必要な職員を 置く。
第11章教 授 会・全学教授会(教育サービス協議会)
(教授会・全学教授会)
第42条本学の各学部に教授会を置く。
- 2前項の教授会の上位組織として全学教授会を置く。
(教授会・全学教授会の構成)
第43条教授会は、学部長及び教授をもって組織する。ただし、学部長が必要と認めたときは、 教授会に准教授その他の教職員を加えることができる。
- 2全学教授会は、学長、学部長、図書館長、自己点検・自己評価専門委員長、全学委員会 の委員長、各学部の基本委員会委員長、事務局長及び事務局課長以上の役職者をもって組 織する。ただし、学長が必要と認めたときはその他の教職員を加えることができる。
(教授会・全学教授会の審議事項)
第44条教授会は、学長が次に掲げる教育研究に関する重要な事項について決定を行うに当たり 意見を述べるものとする。
- (1)学生の入学、卒業及び課程の修了に関する事項
- (2)学位の授与に関する事項
- (3)前二号に掲げるもののほか、学長が定める教育研究に関する重要な事項
- 2教授会は、前項に規定するもののほか、学長及び学部長(以下この項において「学長等 」という。)がつかさどる教育研究に関する事項について審議し、及び学長等の求め に応じ、意見を述べることができる。
- 3全学教授会は、全学にわたる教育研究に関する重要事項及び学部間の連絡調整について 審議し、及び学長の求めに応じ、意見を述べることができる。
(その他)
第45条本章に定めるもののほか、教授会及び全学教授会に関し必要な事項は別に定める。
第12章科目等履修生、研究生、聴講生及び特別聴講学生
(科目等履修生)
第46条本学の学生以外の者で、本学が開設する一又は複数の授業科目を履修し、単位の取得を 志願する者があるときは、本学の教育に支障がない限りにおいて選考の上、科目等履修生 として入学を許可することがある。
- 2科目等履修生について必要な事項は、別に定める。
(研究生)
第47条本学において特定の専門事項について研究を志願する者があるときは、本学の教育に支 障がない限りにおいて選考の上、研究生として入学を許可することがある。
- 2研究生について必要な事項は、別に定める。
(聴講生)
第48条本学において特定の授業科目を聴講することを志願する者があるときは、本学の教育研 究に支障がない限りにおいて選考の上、聴講生として入学を許可することがある。
- 2聴講生について必要な事項は、別に定める。
(特別聴講学生)
第49条本学において他の大学等との協議により、当該他の大学等の学生に特別聴講学生として 本学の授業科目を履修させることができる。
- 2特別聴講学生について必要な事項は、別に定める。
第13章外国人留学生及び帰国生徒
(外国人留学生)
第50条外国人で大学等で教育を受ける目的を持って入国し、本学に入学を志願する者があると きは、教授会の議を経て外国人留学生として入学を許可する。
- 2外国人留学生について必要な事項は、別に定める。
(帰国生徒)
第51条本学に入学を希望する帰国生徒においては、教授会の議を経て帰国生徒として入学を許 可する。
- 2帰国生徒について必要な事項は、別に定める。
第14章賞罰
(表彰)
第52条学生が表彰に値する行為があったときは、教授会の議を経て学長が表彰する。
- 2表彰について必要な事項は、別に定める。
(懲戒)
第53条学生が学則等に違反し、又は学生としての本分に反する行為をしたときは、教授会の議 を経て学長が懲戒する。
- 2前項の懲戒の種類は、退学、停学及び訓告とする。
- 3前項の退学は、次の各号の一に該当する者に対して行う。
-
- (1)性行不良で改善の見込みがない者
- (2)学力劣等で成業の見込みがないと認められる者
- (3)正当な理由がなく欠席が長期にわたる者
- (4)本学の秩序を乱し、その他学生としての本分に著しく反した者
- (5)誓約書の誓約事項に違反し、改善の指導に従わない者
- 4懲戒について必要な事項については別に定める。
第15章公開講座(エクステンション)
(公開講座)
第54条本学の教育及び研究の成果を公開して社会人の生涯学習に資するとともに、地域文化の 創造と発展に寄与するため、公開講座を開設することがある。
- 2公開講座について必要な事項は別に定める。
附 則
1 この学則は、平成11年4月1日から施行する。
(1)第4条の規定にかかわらず、平成11年度は入学定員を次のとおりとする。
- 入学定員 240人
2 この学則は、平成12年4月1日から施行する。
3 この学則は、平成15年4月1日から施行する。
(1)平成14年度以前に入学又は編入学した者に係る第21条、第22条第1項から第4項及
び第30条の教育課程及び単位修得に関する規定は、この学則の規定にかかわらず、改
正前の学則(平成11年4月1日施行)の定めるところによる。
4 この学則は、平成18年4月1日から施行する。
5 この学則は、平成19年4月1日から施行する。
6 この学則は、平成21年4月1日から施行する。
7 この学則は、平成21年4月1日から施行する。
8 この学則は、平成21年10月1日から施行する。
9 この学則は、平成24年4月1日から施行する。
10 この学則は、平成25年4月1日から施行する。
11 この学則は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第36条に定める休学者の学生納付金に関しては、平成24年度以前の入学者については適用しない。
12 この学則は、平成27年4月1日から施行する。
13 この学則は、平成28年12月1日から施行する。
14 この学則は、平成29年4月1日から施行する。ただし、平成28年度以前の入学者、 平成29年度第3年次編入学者及び平成30年度第3年次編入学者にも適用する。
15 この学則は、平成31年4月1日から施行する。
16 この学則は、令和2年4月1日から施行する。
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